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小型移動式クレーン
【福島労働局長登録第242号 登録有効期間の満了日 2025 年11月30日】

日数 時間 受講資格
3 16 次のいずれかに該当する方

  • クレーン又はでデリックの運転士免許所持者
  • 揚貨装置運転士免許所持者
  • 床上操作式クレーン運転技能講習修了証所持者
  • 玉掛け技能講習修了証所持者
  • 旧クレーン則第235条に規定するデリック運転士免許所持者
  • 旧クレーン則第223条に規定するクレーン運転士免許所持者
3 20 18歳以上で小型移動式クレーンの運転に支障のない方

玉掛け
【福島労働局長登録第243号 登録有効期間の満了日 2025年11月30日】

日数 時間 受講資格
3 15 次のいずれかに該当する方

  • クレーン又はでリックの運転士免許所持者
  • 揚貨装置運転士免許所持者
  • 旧クレーン則第235条に規定するデリック運転士免許所持者
  • 旧クレーン則第223条に規定するクレーン運転士免許所持者
  • 移動式クレーン運転士免許所持者
  • 床上操作式クレーン運転技能講習修了証所持者
  • 小型移動式クレーン運転技能講習修了証所持者
3 19 18歳以上で玉掛け作業に支障のない方

車両系建設機械(整地・運搬・積込・掘削用)
【福島労働局長登録第221号 登録有効期間の満了日 2027年11月28 日】

日数 時間 受講資格
2 14 次のいずれかに該当する方

  • 大型特殊自動車(カタピラ付限定不可)の運転免許所持者
  • 不整地運搬車の技能講習修了証所持者
  • 普通、準中型、中型、大型自動車のいずれかの免許を所持し小型車両系(機体重量3t未満)の特別教育を修了し小型車両系(機体重量3t未満)の運転経験を3ヶ月以上有する者。(事業者等の経歴証明が必要です)
5 38 18歳以上で建設機械の運転に支障のない方

フォークリフト
【福島労働局長登録第220号 登録有効期間の満了日 2027年11月28日】

日数 時間 受講資格
2 11 次のいずれかに該当する方

  • 大型特殊自動車(カタピラ付限定不可)の運転免許所持者
  • 普通、準中型、中型、大型、大型特殊(カタピラ限定)自動車のいずれかの免許を所持し最大荷重1t未満のフォークリフトの特別教育を修了し最大荷重1t未満のフォークリフトの運転経験を3ヶ月以上有する者。(事業者等の経歴証明が必要です)
4 31 普通、準中型、中型、大型、大型特殊(カタピラ限定)自動車のいずれかの免許を所持し未経験者

車両系建設機械(解体用)
【福島労働局長登録第227号 登録有効期間の満了日 2028年6月17日】

日数 時間 受講資格
1 5 次のいずれかに該当する方

  • 車両系建設機械(整地等)運転技能講習修了者
  • 建設機械施工技術検定1級合格者で、トラクター系を選択された方
  • 建設機械施工技術検定2級第1種または第3種合格者

テールゲートリフターの操作の業務に関わる特別教育

日数 時間 受講資格
1 6 18歳以上でテールゲートリフター操作業務に支障のない方
東日本大震災に関する情報
放射線量を調べる
教育訓練給付金制度

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